池田行政書士事務所

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遺言・相続

遺言・相続でトラブルにならないために、相続相談・遺言書作成などを詳しく説明しています。

遺言書をつくりたい。

通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

相続手続きをしたい。

遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書(※)や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたもの。

遺言書作成について

ここ数年、空前の「終活」ブームにより、遺言書に関心をお持ちになる方が増えてきています。
まだまだ「うちには関係ない」と思われる方も多いかもしれませんが、相続の発生によって、それまで仲の良かった親族が争うケースは少なくありません。
しかし、遺言書はただ書けばいいというものではありません。
遺言書が法的に有効と認められるには、民法により定められている所定の要件を満たしている必要があります。自己満足で終わってしまっては、せっかく書いた遺言も無駄になってしまいます。
なお、遺言の効力は本人の死後に生じるので、本人の生存中には何の効力もなく、また定められた方式に従って、いつでもその遺言の全部または一部を撤回することができます。

・民法 第960条

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

自筆証書遺言

文字通り、自分で書く遺言書です。
但し、文章はもちろん、日付と氏名をすべて自筆し、印を押さなければなりません。
日付や氏名が書かれていないもの、パソコン等で入力したもの、ビデオメッセージ、録音テープ等は認められません。

メリット
紙とペンがあればいいので、自分ひとりで手軽にできます。
また、いつでも内容の訂正ができます。
ただし、内容を書き加えたり修正する場合は、民法に定められた方法で正しく行わなければなりません。
デメリット
相続の際、本当に本人が書いたものか争いになることがあります。
高齢になり、手がふるえていたりすると筆跡鑑定が難しくなります。
また、当時認知症を患っていなかったか等、遺言能力の有無が問題となることもあります。
隠匿、偽造、紛失のおそれもあります。誰にも遺言書を書いたことを伝えていない場合は、見つけてもらえないかもしれません。
また、自筆証書遺言が遺されている場合は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
封印されている場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所にて相続人等の立会いのもとで開封することになります。封印の有無にかかわらず、検認の手続きは必要です。
検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認には、通常1か月以上かかります。
検認済み証明のない遺言書では、銀行の預金口座の名義変更や不動産相続登記、遺贈による登記や自動車の登録等もできませんので、注意してください。

・民法 第968条

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

・民法 第1004条

1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

・民法 第105条

1.代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2.代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

公正証書遺言

公証役場に出頭して、2名以上の証人の立会いのもとで公証人に作成してもらう方法です。
遺言書は遺される大切な方々のために作成するものです。
費用や手間は多少かかりますが、リスクの少ない確実な方法である公正証書遺言をお勧めします。

メリット
専門家が作成するため、効力が否定されることは極めて少なく、確実に遺言を遺すことができます。口述に基づいて公証人が作成するため、ご高齢の方や病気等で自書が困難な方でも安心です。
口述が難しい場合は、手話や通訳、筆談も可能です。また、入院先の病院や入所先の施設まで出張してもらうこともできます。
また、作成された遺言書の原本は公証役場に保管されるため、隠匿・偽造・紛失等のおそれがありません。そのため、家庭裁判所での検認の手続きは不要です。
相続が開始された後速やかに手続きを進めることができます。
デメリット
私たち専門家への報酬とは別に、遺言の目的となる財産の価額に応じて定められた手数料がかかります。詳しくはお問合せください。
また、公証人に加え2人の証人が必要となります。
当事務所でお手伝いさせていただく場合は、ご希望に応じて信頼のおける証人をご用意いたします。

・民法 第969条

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、
これに署名し、印を押すこと。

★当事務所では、遺言書の原案作成のお手伝いから、既にご自身で作成された遺言書の内容チェックや内容変更のお手伝いもさせていただきます。

遺言執行者の指定

遺言書は、作成したらそれで終わりではありません。
しかし、遺言書の効力が発生するのは遺言者(遺言書を遺すご本人)が亡くなったときなので、実際に相続が発生したときに、遺された方々が確実に遺言の内容を実行してくれるかどうか自分で見届けることはできません。そこで、遺言者に代わって遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定することができます。

・民法 第969条

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

・民法 第1012条

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

原則として、未成年者および破産者以外であれば誰でも遺言執行者となることが可能ですので、遺されるご家族の誰かを執行者に指定することもできます。
但し、必要書類の収集や金融機関の手続きなどを日々の生活の中で行うことはかなりの負担となりますし、相続人の一人が執行者となることで他の相続人が不満を感じ、争いの原因となってしまうこともあります。
スムーズかつ確実に遺言内容を実現するためには、信頼できる専門家を遺言執行者に指定することをお勧めします。

当事務所では、遺言作成時から遺言執行者にご指定いただく場合はもちろん、既に執行者に指定されている方のお手伝いもさせていただきます。

エンディングノート

民法では、遺言書に記載できる内容を財産の処分や分割に関する事項に限定しています。
そのため、葬儀についてだったり、遺される配偶者やお子様の介護や扶養についてだったりをどんなに記載しても、法的な効力はありません。
負担付遺言や付言という形で記載することもできますが、遺される方々に「想い」を伝えるためには、『エンディングノート』を書いてみるのも選択肢の一つです。

遺される方々を気遣った一言があるだけで、ご遺族の争いを防げることも多々あります。
また、エンディングノートは遺言書のように亡くなった後のためだけではありません。
ご自身の半生を振り返ることで今後の目標や課題が発見できたり、現時点での財産や保険の内容などを把握するきっかけになったり、管理しやすくなったり、介護や葬儀、お墓、延命治療などの希望をはっきりさせておくこともできます。
それを基にご家族間で話し合ったり、いずれ遺言書を作成したりする際にもスムーズです。
そのため、年齢や性別にかかわらず、書いておくことをお勧めしています。
現在、多くの会社から様々な形式のノートが出ていますので、書店でいろいろ見比べてみるのもいいですし、決められた項目に沿って書くのが苦手であれば、真っ白な大学ノートやメモ帳でも構いません。
当事務所の代表である澤海は、エンディングノート普及協会の認定エンディングノートナビゲーターの資格を所持していますので、お一人おひとりに合ったノートの選び方から中身の書き方までご相談に応じますし、ノートを書いていく中で明らかになった課題について適切な対処方法を一緒に考え、その上で必要であれば各種専門家を無料でご紹介いたします。

相続について

人が亡くなると、その方の所有していた財産が特定の人に引き継がれることになります。これが「相続」の開始です。
この財産を引き継ぐ人を相続人といいますが、この相続人になれる人は法律で定められています。
配偶者(夫や妻)やお子さまなど、この法律で定められた相続人を法定相続人といいます。
そして、この法定相続人のうち、誰がどのくらいの財産を相続するのか、その割合も民法によって定められています。
この割合を法定相続分といいます。
被相続人(亡くなったご本人)によって遺言書が遺されていた場合や、相続人全員でどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議といいます)がすんなりまとまった場合は、この法定相続分に必ずしも従う必要はありません。
しかし、遺言書がなかったり、相続人のうちひとりでも不満をお持ちの方がいたりすれば、この法定相続分に従って分割することになります。
つまり、自分の財産を特定の人に多く渡したい、法定相続人以外の人にあげたい等のご希望がある場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
また、現在では身寄りがいない、いわゆる「おひとりさま」の相続も増えています。
実際に相続人が存在しない場合、その方の財産は国庫に帰属することになるため、国のものとなります。遠い親戚やほとんど会ったことのない方、事情があって交流していないご兄弟などが相続人にあたり、別のお世話になった方にあげたい場合や、特定の慈善団体等に寄附したい場合などにも、やはり遺言を遺す必要があります。

・民法 第882条

相続は死亡によって開始する。

・民法 第902条

1.被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

2.被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

主な相続財産

現金
最も分かりやすい「財産」です。
現時点で残っている金額のみでなく、被相続人が亡くなる間際や亡くなった直後に引き出した現金や、そこから葬儀費用を出した場合はその分も相続財産として算定されます。
タンス預金等も該当します。
不動産
被相続人が生前住んでいたご自宅や、そのほかに所有していた不動産があればそれもすべて含まれます。ご家族も把握していなかった投資用マンションや、以前に相続した田舎の畑や田んぼ等の土地が出てくることもあります。
他の親族等と共有名義になっていて一見見つけにくい場合などもありますので注意が必要です。
有価証券
株、社債、国債等のことです。現在では株券は電子化されているため、把握しづらくなっています。
車
その他の動産(貴金属、絵画、フィギュア等のコレクションなど)
生命保険金が相続財産に含まれるか否かは場合によりますので注意が必要です。
但し、相続財産に含まれない場合でも相続税の対象となったり、特別受益と判断されたりすることもありますので、個別にご相談ください。
遺産額は現金のみでなく、上記の財産の総額となります。
なお、借金や債務等のマイナスの財産も引き継がれることになります。

・民法 第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続のお手続き

平成24年度の司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、遺産額が5000万円以下のものは74%。1000万円以下だけでも32%もあります。
つまり、それほど多くの遺産があるわけではなくとも、家庭裁判所に持ち込むまでの紛争になってしまうケースが多いことが分かります。
遺産総額が5000万円以下の場合、ご自宅の価額がそのほとんどを占めている可能性が高いです。被相続人だけでなく、被相続人の配偶者やお子さまがそこに一緒に住んでいた場合は、すぐに売却し現金化して分けることは困難です。
またその他にも相続人がいた場合、現金があれば、たとえば長男に自宅をあげる代わりに二男には相当分の現金を分けるという形にできるので公平ですが、金融資産が少なければそれができず、誰かしらが不満を感じてしまうことも少なくありません。

遺産分割協議をまとめるには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
しかしそもそも誰が相続人なのか、何人いて、どこに住んでいるのか、まず調べなくてはなりませんし、離れて暮らしていたり、高齢になってしまっていたりでスムーズな協議が難しい場合も少なくありません。
相続人が確定しても、そのうちの一人が認知症などで協議ができない場合は、後見人を選任しなければなりません。この後見人の選任にも数か月の期間と相当の手間がかかります。
その上で、どれだけの財産があるのかを調査し、誰にどのように分けるのか決めなくてはなりません。相続の放棄や限定承認、相続税の申告など期限が決められている手続きもありますし、相続開始から時間が経てば経つほど、相続の手続きは難しくなってしまいます。
なるべく速やかに専門家にご相談することをお勧めします。

★行政書士は、弁護士72条の関係上、相続人同士の争いにより調停や裁判手続き中の場合は受任できません。
その場合は、ご希望に応じて弁護士または認定司法書士等をご紹介させていただきます。

成年後見

成年後見制度とは、認知症や障がい等で判断能力が低下してしまった方の生活を、ご本人の意思を尊重しながらサポートするための制度です。判断能力が低下してしまうと、財産管理や病院の入退院の手続き、老人ホーム等の施設への入所手続き、介護サービスの契約などが難しくなってしまいます。
そのような場合に、ご本人に代わって財産管理や法律行為を行い、ご本人の権利を守ります。
また、家庭裁判所や、家庭裁判所が選任した監督人が、きちんとご本人の権利が守られているか後見人の業務を監督することになるので安心です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見

既に認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が衰えてしまった方のための制度です。
ご家族や市区町村長が家庭裁判所に成年後見制度開始の申し立てを行い、家庭裁判所がご本人に適した後見人を選任します。
判断能力の度合いによって後見・保佐・補助の3段階に分かれます。

・民法 第843条

1.家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

4.成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

任意後見

任意後見とは、判断能力が衰える前に、ご自分で信頼できる方を後見人として選び、将来に備える契約です。
お元気なうちはご自分でしっかり管理をして、将来判断能力が衰えてきたときに、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下、任意後見人がご本人の代わりに財産管理や契約などの法律行為を行います。この契約は公正証書で行わなければなりません。
お子さまがいらっしゃらなかったり、ご家族と離れて暮らしていたりで不安な方のために、任意後見契約が開始されるまでの間も定期的に訪問や電話連絡等で見守りを行う見守り契約を一緒に結ぶこともできます。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

まずはメール、お電話(AM9時~PM9時)、FAXにてご依頼下さい。

1営業日以内に対応いたします。もちろん無料です。

※行政書士には守秘義務がありますので、相談者の個人情報は固く守られます。安心してご相談ください。

2.面談

お顔合わせをして、丁寧にお話をお伺いします。
原則無料です。(複数回に渡る場合は2回目以降相談料を頂戴する場合がございます。但し、面談の結果お仕事を受任させていただく場合は何回でも無料です!) ご自宅やそのご近所まで出張します。

3.お見積り

お話をお伺いし、お見積りを提示いたします。
一旦お持ち帰りになり、他事務所と比較検討していただいても構いません。
きちんとご納得いただいた上でご依頼いただければと思います。

4.ご依頼(受任)

正式に受任となります。
委任状等必要書類に捺印いただき、期日までに着手金をお支払いただきます。
報酬等の残金は、業務完了後に精算いたします。

5.業務開始

速やかに業務に着手いたします。
安心してお任せいただけるよう、進捗はその都度ご報告し、ご質問や不安な点があればいつでもお答えします。

業務完了

業務完了後、お預かりした書類等をお返しし、残りの報酬等をお支払いただきます。
完了後も、ご質問や不安な点があればいつでも対応いたします。

料金表

※料金は税別です。
※この他、業務の中で発生する交通費や送料などの実費は別途ご請求させていただきます。
※必要に応じて、信頼できる専門家をご紹介いたします。

ご相談について

内容 料金 料金
お電話、メール、FAXでの
お問い合わせ
無料

お気軽にお問合せください。但し、ご相談は原則として面談のみ対応いたします。

※行政書士には守秘義務がありますのでお客様の個人情報は固く守られます。安心してご相談ください。

面談 初回無料

※ご自宅やご近所まで出張いたします。
往復交通費の実費分のみ請求させていただきます。

※2回目以降は1回につき5000円頂戴いたします。(面談の結果、業務を受任させていただく場合はいただきません)

遺言について

内容 料金 料金
自筆証書遺言 25,000円

ご相談から相続人調査、財産調査、必要書類の収集、文案作成、完成までのお手伝い、アフターフォロー

※戸籍など必要書類の取得に別途手数料がかかります。

公正証書遺言 50,000円

ご相談から相続人調査、財産調査、必要書類の収集、文案作成、公証役場の予約、公証人との打ち合わせ、作成当日のサポート、アフターフォロー

※この他に、公証役場への手数料が別途かかります。

※戸籍など必要書類の取得に別途手数料がかかります。

※二人の証人が必要です。証人を当事務所で手配する場合は一人につき¥10,000を加算させていただきます。

作成済みの遺言書の
確認・添削
10,000円

ご自身で作成された遺言書の内容の確認、それについての助言および添削

※一から作成し直す場合は別途料金を加算させていただきます。

遺言書の書き直し
※当事務所で以前作成された方
25,000円

当事務所で遺言書を作成されたお客さまが遺言書の内容を変更する場合のお手伝い

遺言執行者の指定 遺産総額の2%

ご本人の死後、ご本人に代わって遺言の内容をより確実に実現するために当職が必要な手続きを行います。

※遺言作成時にはかかりません。

相続について

内容 料金 料金
相続手続き
(遺産分割協議書の作成)
遺産総額の1.5%
100,000~円

面談から相続人調査、財産調査、必要書類の収集、財産目録の作成、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、金融機関手続きなどトータルサポートをいたします。

※戸籍など必要書類の取得に手数料がかかります。

遺言書に基づく遺産整理 100,000円〜

遺言書が遺されていた場合、それに基づいた相続の手続きをお手伝いします。

※内容によって別途お見積りさせていただく場合がございます。

※不動産の名義変更や処分、相続税の申告等が必要な場合は、信頼できる司法書士・税理士等の各種専門家に委託します。
その場合は別途費用がかかりますが、必ず事前にお見積りしますのでご安心ください。

その他について

内容 料金 料金
任意後見契約書の起案 120,000円

任意後見契約書の起案、公証役場の予約、公証人との打ち合わせ、作成当日のフォロー

※見守り契約・死後事務委任契約をつける場合は¥170,000となります。

※公正証書の手数料が別途かかります。

任意後見契約 ご相談の上、
別途お見積り致します。

案件によって異なるため、
まずはお気軽にご相談ください。

見守り契約
死後事務委任契約
ご相談の上、
別途お見積り致します。

任意後見契約と合わせての契約となります。

※その他、各種契約書の作成や会社設立、飲食店の開業手続きなど、一覧に記載のない業務についてもお気軽にお問い合わせください。

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