池田行政書士事務所

お問合せ

各種許可申請

飲食店や喫茶店などを始めようとする方は、都道府県知事、保健所を設置する市の市長の食品営業の許可を受けなければなりません。飲食店・喫茶店等の開業をサポートします。食品営業許可申請は池田行政書士事務所にお電話下さい。迅速・丁寧に承ります。

食品営業許可が必要な業種

次の34業種について食品営業許可が必要です。

・飲食店営業 ・喫茶店営業 ・食品の冷凍又は冷蔵業 ・あん類製造業 ・アイスクリーム類
・乳処理業 ・特別牛乳搾取処理業 ・乳製品製造業 ・収乳業 ・乳類販売業 ・食品の放射線照射業
・食肉販売業 ・食肉製品製造業 ・魚介類販売業 ・魚介類せり売り営業 ・魚肉ねり製品製造業
・菓子製造業 ・食肉処理業 ・清涼飲料水製造業 ・乳酸菌飲料製造業 ・氷雪製造業 ・氷雪販売業
・マーガリン又はショートニング製造業 ・味噌製造業 ・醤油製造業 ・ソース類製造業
・酒類製造業 ・豆腐製造業 ・納豆製造業 ・めん類製造業 ・かん詰又はびん詰食品製造業
・そうざい製造業 ・添加物製造業 ・食用油脂製造業

食品営業許可の欠格要件

1.食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないこと。

2.食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないこと。

3.法人であって、その業務を行う役員のうちに上記1、2のいずれかに該当すること。

食品営業許可の基準(大阪府の場合)

申請に係る施設が、大阪府食品衛生法施行条例の定める基準に適合する必要があります。

・共通基準

設置場所の基準

営業の施設は、衛生上支障のない場所に設置すること。

構造設備の基準

  • ・営業の施設は、住居その他営業の施設以外と明確に区分すること。
  • ・作業場は、使用目的に応じて適当な広さを有し、かつ、十分な明るさを確保することができる照明の設備及び換気を十分に行うことができる設備を設けること。
  • ・作業場の床は次に掲げる要件を備えること。
  •  ①排水溝を有すること。
  •  ②清掃が容易にできるよう平滑であり、かつ、適当なこう配のある構造であること。
  •  ③水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料(厚板、モルタルその他水により腐食しにくいものをいう。以下同じ。)で造られていること。
  • ・作業場の床面と内壁面との接合部分及び排水溝の底面の角は、適度の丸みをつけ、清掃が容易にできる構造であること。
  • ・作業場の内壁は、清掃が容易にできる構造として、床面からの高さが1.5㍍までの部分及び水その他の液体により特に汚染されやすい部分は、耐水性材料で造られていること。
  • ・作業場の天井は、すき間がなく、清掃が容易にできる構造であること。
  • ・営業の施設は、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ構造であること。
  • ・営業の施設及び機械、器具類は、製造量、販売量、来客数等に応じて十分な規模及び機能を有するものを設けること。
  • ・器具の洗浄、消毒、水切及び乾燥の設備を設けること。
  • ・上記の洗浄の設備は、熱湯を十分に供給できるものであること。
  • ・固定した設備又は移動が困難な設備は、洗浄が容易にできる場所に設けること。
  • ・機械は、食品又は添加物に直接接触する部分が不浸透性材料(ステンレス、石、コンクリートその他水が浸透せず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)で造られ、かつ、洗浄及び消毒が容易にできる構造であること。
  • ・器具及び容器包装を衛生的に保管するための設備を設けること。
  • ・添加物を使用する場合は専用の計量器を備えること。
  • ・原材料、添加物、半製品又は製品を保管する設備は、それぞれ専用のものとして、及び温度、湿度、日光等に影響されない場所に設ける等衛生的に保管ができるものであること。
  • ・冷蔵庫(摂氏10度以下に冷却する能力を有するものに限る。以下同じ。)冷凍庫その他温度又は圧力を調節する必要のある設備には、温度計、圧力計その他必要な計器を見やすい位置に備えること。
  • ・飲用に適する水を十分に供給できる衛生的な給水設備を専用に設けること。
  • ・十分な容量を有し不浸透性材料で造られ、清掃が容易にでき、及び汚液、汚臭等が漏れない構造である廃棄物容器を設けること。
  • ・便所には、ねずみ、衛生害虫等の侵入を防ぐ設備を設けるとともに、その出入口及びし尿汲くみ取り口は、衛生上支障のない場所にそれぞれ設けること。
  • ・消毒液を備えた流水受槽式手洗い設備を、適当な場所に設けること。ただし、露店又は自動車のみにより営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合にあっては、この限りではない。
  • ・従業員の数に応じて、更衣室その他更衣のための設備を設け、及び専用の外衣、帽子、マスク、履物等を備えること。
  • ・露店又は自動車により営業(魚介類販売業を除く。)を行う場合は、次に掲げる要件を備えること。
  •  ①流水受槽式手洗い設備を有しないときは、消毒用アルコール、逆性石けん等含ませた綿を十分に入れた容器を備えること。
  •  ②直接排水ができない場合は、水その他の液体が浸透しにくい材質で、かつ、洗浄が容易にできる排水容器を備えること。
  • ・露店により営業を行う場合は、当該営業に係る施設について、屋根を設け、及び覆いをする等により、調理し、又は加工するための設備にほこり、ちり等が入らない構造とすること。
  • ・自動販売機は、屋内に設置すること。ただし、ひさし等により雨水を防止できる場合にあっては、この限りでない。
  • ・自動販売機は、設置場所の床面は、不浸透性材料で造られ、かつ、清掃が容易にできる構造であること。

業種別基準

飲食店営業

  • ・調理上の床は、不浸透性材料で造られていること。
  • ・調理場の食品の保管設備は、床面から0.5㍍以上の高さに設けること。
  • ・不浸透性材料で造られた洗浄槽を二槽以上設けること。
  • ・まな板及び包丁は、食肉用、魚介類用、野菜類用、生食用及び加熱調理済み食品用として、それぞれ専用に備えること。
  • ・生食用及び加熱調理済み食品用のまな板は、合成樹脂(合成ゴムを含む。以下同じ。)で造られていること。
  • ・冷却保存(常に摂氏10度以下の温度で保存することをいう。以下同じ。)の必要がある食品を取り扱う場合は、放冷のための施設又は設備の専用に設けること。
  • ・弁当又は仕出し料理を製造する場合は、下処理(原材料の選別、解凍、洗浄等の処理をいう。以下同じ。)をするための場所(以下「下処理場」という。)及び食器の洗浄場をそれぞれ専用に設けること。
  • ・調理室以外の場所において食品の盛り付けを行う場合は、そのための設備を専用に設けること。
  • ・食肉処理業及び食肉販売業の施設において自家製ソーセージを製造する場合は、次に掲げる要件を備えること。
  •  ①原材料用の肉の細切り、ひき肉処理、塩漬け等を行うための施設を設けること。
  •  ②ソーセージを製造するための肉練り機、充てん機、くん煙機、湯煮槽、冷却槽その他必要な機械及び器具を適正に配置し調理室を設けること。
  •  ③添加物、調味料等の調合及び計量を行う施設を設けること。
  •  ④ソーセージの中心を測定できる温度計を備えること。
  •  ⑤肉の水素イオン濃度を測定するための装置を備えること。
  •  ⑥細菌検査を行うための設備を備えること。

飲食店営業許可を得るのに必要な設備は次の通りです。

調理場

  • ①洗浄槽は二層以上(連続した状態)
  • ②湯沸かし器
  • ③電気(又はガス)冷蔵庫
  • ④食器戸棚(戸なしは不可)
  • ⑤調理台(不浸透性材料)及びプラスチック製まな板
  • ⑥消毒器付手洗い設備
  • ⑦ふた付きごみ箱
  • ⑧換気扇
  • ⑨窓がある時は網戸
  • ⑩ガスレンジ及び台

便所

  • ①調理室とは完全に区画し、防鼠、防虫の設備を設けること
  • ②消毒器付手洗い設備
  • ③汲取り式のときは便器のフタが必要です。
  • ④調理場内にトイレがある構造は不可

その他

  • ①調理室と客席の仕切りを設けること
  • ②お客さんが便所に行く時、調理場を通らなければならない構造は不可

喫茶店営業

・不浸透性材料で造られた洗浄槽を二層以上設けること

※業種別基準は上記基準以外にもそれぞれ業種別に基準があります。

食品営業許可申請に必要書類

  • 1.営業許可申請書
  • 2.営業施設の位置図
  • 3.営業施設の平面図
  • 4.営業施設の大要(建物構造、採光、排水等)
  • 5.水質検査成績表(井戸水など自家施設用水の場合)
  • 6.登記簿謄本・定款の写し(法人の場合)
  • 7.食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、栄養士免許証、知事指定講習会修了証書)
    • ★食品衛生責任者の資格者がいない場合、食品衛生責任者養成講習会受講の誓約書を提出します。
    • ★食品衛生責任者として資格が認められている人
    • ①栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者
    • ②食品衛生管理者になる資格を有する者(医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師あるいは医学、歯学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者)
    • ③食品衛生責任養成講習会修了者等

食品営業許可の申請手数料

大阪府の場合

飲食店営業 営業を営もうとする期間が半年を超えない場合 8,000円
上記以外の場合 16,000円
喫茶店営業 営業を営もうとする期間が半年を超えない場合 4,800円
上記以外の場合 9,600円
菓子製造業 営業を営もうとする期間が半年を超えない場合 7,000円
上記以外の場合 14,000円
あん類製造業 14,000円
アイスクリーム類製造業 14,000円
乳処理業 21,000円
特別牛乳搾取処理業 21,000円
乳製品製造業 21,000円
集乳業 9,600円
乳類販売業 9,600円
食肉処理業 21,000円
食肉販売業 9,600円
食肉製品製造業 21,000円
魚介類販売業 9,600円
魚介類せり売り営業 21,000円
魚肉ねり製品製造業 16,000円
食品の冷凍又は冷蔵業 21,000円
食品の放射線照射業 21,000円
清涼飲料水製造業 21,000円
乳酸菌飲料製造業 14,000円
氷雪製造業 21,000円
氷雪販売業 14,000円
マーガリン又は
ショートニング製造業
21,000円
みそ製造業 16,000円
醤油製造業 16,000円
ソース類製造業 16,000円
酒類製造業 16,000円
豆腐製造業 14,000円
納豆製造業 14,000円
めん類製造業 14,000円
そうざい製造業 21,000円
缶詰又は瓶詰食品製造業 21,000円
添加物製造業 21,000円

食品営業許可申請の流れ

1.事前相談

工事をはじめる前に、保健所に店舗の設計図面等を持参のうえ、店舗が基準に合っているか等を相談

2.申請書類等の作成・申請

3.店舗の調査

基準に合っているかどうか店舗を調査

4.許可証の交付

5.営業

大阪府の保健所の所在地

大阪府の保健所の所在地

名称・所在地・電話番号・FAX番号 管轄区域
池田保健所〒563-0041
池田市満寿美町3-19
電話:072-751-2990
FAX:072-751-3234
池田市・箕面市・豊能町・能勢町
豊中保健所〒561-0881
豊中市中桜塚4-11-1
電話:06-6849-1721
FAX:06-6846-2510
豊中市
吹田保健所〒564-0072
吹田市出口町19-3
電話:06-6339-2225
FAX:06-6339-2058
吹田市
茨木保健所〒567-8585
茨木市大住町8-11
電話:072-624-4668
FAX:072-623-6856
茨木市・摂津市・島本町
枚方保健所〒573-0027
枚方市大垣内町2-2-2
電話:072-845-3151
FAX:072-845-0685
枚方市
寝屋川保健所〒573-0027
枚方市大垣内町2-2-2
電話:072-845-3151
FAX:072-845-0685
寝屋川市
守口保健所〒570-0066
守口市梅園町4-15
電話:06-6993-3131
FAX:06-6993-3136
守口市・門真市
四条畷保健所〒575-0034
四条畷市江瀬美町1-16
電話:072-878-1021
FAX:072-876-4484
四条畷市・交野市・大東市
八尾保健所〒581-0006
八尾市清水町1-2-5
電話:072-994-0661
FAX:072-922-4965
八尾市・柏原市
藤井寺保健所〒583-0024
藤井寺市藤井寺1-8-36
電話:072-955-4181
FAX:072-939-6479
藤井寺市・羽曳野市・松原市
富田林保健所〒584-0031
富田林市寿町3-1-35
電話:0721-23-2681
FAX:0721-24-7940
富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町
・河南町・千早赤阪村
和泉保健所〒594-0071
和泉市府中町6-12-3
電話:0725-41-1342
FAX:0725-43-9136
和泉市・泉大津市・高石市・忠岡町
岸和田保健所〒596-0076
岸和田市野田町3-13-1
電話:072-422-5681
FAX:072-422-7501
岸和田市・貝塚市
泉佐野保健所〒598-0001
泉佐野市上瓦屋583-1
電話:072-462-7701
FAX:072-462-5426
泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町
・岬町

古物商

古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物市場主とは
★古物商間で、古物の売買や交換をする市場を営む者が取得する許可です。
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは
★インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業です。公安委員会への届出が義務付けられています。

一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。

・美術品類
書画、彫刻、工芸品など (例:掛け軸、ブロンズ像、オルゴール、壺、刀剣等)
・衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品 (例:布製、毛皮製のコート、スカートなど身にまとうもの)
・時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など (例:サングラス、指輪、イヤリング、ネックレス等)
・自動車
その部分品を含む (例:軽自動車、小型自動車等で三輪、四輪のもの)
・自動二輪車及び原動機付自転車
これらの部分品を含む (排気量に関係なくオートバイと呼ばれるもの)
・自転車類
その部分品を含む
・写真機類
写真機、光学器など (例:カメラ、顕微鏡、双眼鏡、分光機等)
・事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
(例:シュレッダ-、コピー機ロンズ像、オルゴール、壺、刀剣等)
・機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など
(例:ミシン、総トン数20トン未満の船舶及び端船等、上記の3~8の分類に該当しない物品)
・道具類
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物など (他の分類に該当しない物品)
・皮革・ゴム製類品
カバン、靴等
・書籍
辞書等の一般図書類
・金券類
商品券、乗車券、郵便切手、航空券、美術館や遊園地などの入場券、収入印紙など
(例:ビール券、図書券、文具券、お米券、特急券、指定席券、回数乗車券、JRオレンジカード、イオカード、テレホンカード、タクシークーポン、タクシーカード、高速道路券、ハイウェイカード等)

※美術品類としての刀剣類等は、鉄砲刀剣類所持等取締法第2条に該当しないものであって、美術的価値を有する物品に限ります。

※古切手で現在使用できるものは、古物に該当します。しかし、趣味を目的として販売されるもの(マニア向けの販売)は除外されます。

※古物に当たらないもの~金の延棒、ポスター、古銭等。

古物商許可の欠格要件

  • 1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  • 2.禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者。
  • 3.住居の定まらない者。
  • 4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
  • 5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。

※上記に該当する方は古物営業の許可の申請ができません。ご確認下さい。

個人許可 法人許可
・古物営業許可申請書 ・・・・・・・・・・・・
・住民票(住所地の役所で取得)
※本籍地入り
・・・・・・・・・・・・
・身分証明書(本籍地の役所で取得)
※破産者、準禁治産者等でない
・・・・・・・・・・・・
・登記されていないことの証明書 ・・・・・・・・・・・・
・誓約書 ・・・・・・・・・・・・
・経歴書(履歴書) ・・・・・・・・・・・・
・ホームページ利用 ・・・・・・・・・・・・
・登記簿謄本 ・・・・・・・・・・・・
・定款の写し
※目的に中古品を取扱いの項目
・・・・・・・・・・・・

※個人許可の場合、申請者本人と営業所の管理者の全員の各正副2通が必要です。

※法人許可の場合、監査役を含めた役員全員及び管理者の全員の各正副2通が必要です。

※上記以外に営業所付近の見取図、営業所の見取図、営業所の使用承諾書等が必要になる場合があります。

古物営業法等に基づく各種申請及び届出様式のダウンロード先

  • ・大阪府警察
  • ・兵庫県警察

古物商許可申請の手数料

古物営業の許可 19,000円
古物営業の許可証の再交付 1,300円
古物営業の許可証の書替え 1,500円

当事務所の報酬額については報酬額一覧表をご覧下さい。

古物商許可申請の窓口(警察署)

古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けることになります。

top

Copyright © 池田行政書士事務所 All Rights Reserved